地価公示制度について、社団法人日本不動産鑑定協会のホームページは、次のように述べている。「地価公示価格とは、昭和44年6月23日法律第49号による地価公示法に基づいて公示された価格であり、毎年1回その地域の標準地の正常な価格を公示することによって、一般の土地の取引価格に対して指標を与えたり、公共事業用地の取得価格算定のための規準とされる等、適正な地価の形成に寄与することを目的とした価格を言います。地価公示価格は、その法律によって土地取引の指標等がその目的でしたが、最近ではこの地価公示価格が相続税や固定資産税の課税標準やその基となる評価額となっています。また、一般企業にあっての保有土地の時価評価や金融上の担保評価等、各方面に活用されていて、我国土地政策の基本に位置づけされているばかりでなく、経済指標ともなっています。この様に地価公示法に基づいて、長期的に継続して適正な地価を公示していることは世界でも珍しく、これこそ我国独特の文化と言えましょうし、このことは、その任にあたる我々不動産鑑定士の誇りの所産でもあるのです」。日本に特有であり、政策的にやってきたことを協会が認めている。挙句の果てには、「世界でも珍しい」「不動産鑑定士の誇り」と自慢しているのである。現在の、国際的にもまれな地価の高水準にしたにも関わらず。
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